民事訴訟仲裁管理センター
<ハガキ事例>
民事訴訟裁判通達書
訴訟番号 平成●●年
本状を以て、あなたの民事訴訟起訴事実の通達とします。
販売業者及び回収業者からあなたに対する訴状が提出されました。当センターまで至急ご連絡ください。
本状は「総合消費者民法特例法」上、「司法許可通達書」となります。連絡なき方につきましては、やむを得ず裁判所から書類通達(口頭弁論期日呼出通知)の後、指定裁判所へ出廷となります。また裁判後の処置として給料の差し押さえ、動産物・不動産物の差し押さえの強制執行となります。また、執行官による「執行証書の交付」を拒否することはできません。
書面での通知となりますので、原告側からの訴状・起訴内容(原告となる業者や未納となった金額、その期間、締結した契約内容など)のお問い合わせについては、必ずご本人よりお願い致します。
当センターがあなたに対して訴訟を起こしているのではありません。
《窓口》03-4580-6532
受付時間 9:15~17:30(土・日・祭日を除く)
民事訴訟仲裁管理センター
〒100-51 東京都千代田区一ツ橋1丁目-10番 千代田第三ビル6F
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